四街道まごころクリニック


一般名処方について

令和6年6月1日現在


  • 当院では、お薬を処方する際、「一般名(成分名)」により処方箋を発行しております。このため、調剤薬局において「銘柄名(商品名)」を限定せずに調剤することができ、例えば、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を希望される際には、薬剤師さんとご相談の上、柔軟に対応することができます。
  • なお、令和6年10月1日より、調剤薬局において、患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)への変更を希望された場合には、薬剤費の一部を「選定療養費」(保険外)として、ご負担いただく場合がございますので、ご留意ください。

ただし、

 ①医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合)

 ②薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合

については選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象となる、とされていますので、ご希望の方はご相談ください。