令和6年6月1日現在
ただし、
①医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合)
②薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合
については選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象となる、とされていますので、ご希望の方はご相談ください。